2017-05-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
こうした非自発的入院については、非人道的及び品位を傷つける取扱いたり得る行為であると、独居拘禁、身体拘束及び強制投薬の頻繁な使用に懸念を有するとしているわけですね。司法的コントロールと効果的な不服申立ての機構の確立も、この先ほど詳細紹介していただいた自由権規約委員会の勧告に先んじて拷問禁止委員会からも勧告受けているんですね。
こうした非自発的入院については、非人道的及び品位を傷つける取扱いたり得る行為であると、独居拘禁、身体拘束及び強制投薬の頻繁な使用に懸念を有するとしているわけですね。司法的コントロールと効果的な不服申立ての機構の確立も、この先ほど詳細紹介していただいた自由権規約委員会の勧告に先んじて拷問禁止委員会からも勧告受けているんですね。
このマンデラ・ルールズでは昼夜間独居拘禁の使用を厳しく制限をしております。すなわち、期間を限定しない独居拘禁や長期にわたる独居拘禁は、拷問あるいは残虐な非人道的な品位を傷つける取扱いとしてこれを禁止しています。我が国で行われている独居拘禁はこの規則の要請を満たしていないとの強い疑念も生じております。
独居拘禁、身体拘束、そして強制医療が頻繁に行われることを委員会はさらに懸念すると。 特に、拘束的な方法が過剰に使用されていることについて、公平な調査、審査というものがしばしば欠けているということで、資料一の一番上にありますような項目、地域サービスを充実して入院患者を減らせ、身体拘束や保護室での隔離を減らしなさいというようなことが指摘をされているわけでございます。 これが現実でございます。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法 律の改善等に関する請願(第二八号) ○国籍法改正に関する請願(第一六二号外八件) ○民法第七百六十六条・第八百十九条改正及び非 親権者と子の面会交流を促進するための特別立 法に関する請願(第六四四号外五件) ○株式を強制取得された少数株主が価格の決定を 求めた場合等において鑑定費用を株主負担とし ないことに関する請願(第七六七号外二件) ○昼夜独居拘禁
同月四日 登記事項証明書交付申請に係る手数料の引き下げに関する請願(後藤茂之君紹介)(第七三三号) 民法七百六十六条・八百十九条改正及び非親権者と子の面会交流を促進するための特別立法に関する請願(枝野幸男君紹介)(第七八〇号) 代用監獄並びに長期昼夜独居拘禁問題についての国連拷問等禁止委員会勧告に関する請願(保坂展人君紹介)(第七八四号) 株式を強制取得された少数株主が価格の決定を求めた場合等
○保坂(展)委員 では、最後に死刑ですけれども、これは、矯正局、法務省に聞きますけれども、この委員会では、確定死刑囚の独居拘禁の原則と処刑について事前の告知がないという状態に懸念を表明して、国際基準にのっとった改善を行え、また、死刑執行のモラトリアム、即時停止と減刑、恩赦を含む手続的改善を検討しろ、あるいは、必要的な上訴制度を設けるべきである、執行までに時間を要している場合には減刑の可能性を確保する
保安上の理由で、今日、昼夜間の独居拘禁が長期に実施されており、各地の弁護士会への人権救済の申立ての上位を占めております。日弁連は、人権侵害が著しいので最大六か月とするように提案してまいりました。無制限の更新規定は改める必要があると思います。 また、保護室収容の期間の制限がないのも問題であろうと思います。日弁連は、最大限七日間を主張しております。 次に、作業賞与金の問題であります。
いろいろ実務の経験もお持ちで、大変御苦労も多かったことであろうかというふうに思いますが、今、大変過剰収容状況があって、その中で、要するに独居拘禁と集団的拘禁、これが本来どうあるべきかという問題についてのお考えを聞かせていただきたいと思うんです。 本来は集団処遇で、で、むしろ独居にするのはいわゆる厳しい措置という側面があるんですが、今はそれが逆転しているような、そういう状況もあると。
未決の被収容者の処遇に関しましては、逃走及び証拠隠滅を防止するという勾留の目的及び訴訟法上の防御権を尊重する必要性から、なるべく独居拘禁とするよう監獄法施行規則において規定されているということは、先生御案内のとおりだと思います。
それから、頻繁な独居拘禁の使用を含む、厳しい懲罰の使用、これを第二点と。それから第三点として、規則違反で摘発された被収容者に対する懲罰を決定するための公平かつ公開手続の欠如。それから四番目として、刑務官による報復に対して不服申し立てを行う被収容者の不十分な保護、保護が十分でないということ。それから次に、被収容者の不服申し立てを調査するための信頼できる制度の欠如。
御指摘の事案でございますが、大阪拘置所において昼夜独居拘禁中の被収容者が、居房内で立ち上がり、壁をたたき、布団をかみながら大声を発していたため緊急開扉したところ、居房中央で横臥してけいれんを起こしていたことから、直ちに気道を確保したものの、呼吸停止状態となり、救命救急措置を施しましたが、脱水性ショックにより死亡したものでございます。
また、被収容者の独居拘禁又は雑居拘禁の違い、それから年齢、刑期などを勘案いたしまして、少なくとも六か月に一回の頻度で定期の健康診断を行っております。さらに、被収容者を他の施設へ移送する際、さらには懲罰の執行や保護房への拘禁等に際しましても健康診断を行っております。
○政府参考人(中井憲治君) 端的にお答えいたしますと、処遇上の理由で他の受刑者から隔離することが必要な受刑者、これは情願書作成のいかんにかかわらず独居拘禁とされるわけでありますけれども、委員の御指摘の趣旨を誤解していないとすれば、いわゆる情願書作成を理由として、言わばそれを嫌がらせとして独居拘禁することはあるかという趣旨のお尋ねだとすれば、私どもはそのようなことはないという具合に承知しているところでございます
「上記表において、「苦情処理」とは、幹部職員との面接、情願処理に対する不服等を、「保安」とは、独居拘禁、検査、保護房収容、戒具等に関する不服を、「給養」とは、食事、衣類・寝具等に対する不服をそれぞれ指す。」ということで、保安というものの中に戒具等に関する不服も、これまで入っているんですね。だから、後で出てきました五月、九月事犯では、いわゆる戒具で亡くなっているわけですよ、革手錠というので。
○中井政府参考人 保護房でございますけれども、その性格について御説明いたしますと、監獄法令に基づく戒護のため隔離の必要がある場合についての独居拘禁の一形態でございまして、逃走、暴行、傷害、自殺または自傷するおそれがあり、また、その制止に従わず、大声あるいは騒音を発し、あるいは房内を汚染させる、器物損壊をする等の異常な行動を反復するおそれのある被収容者の鎮静や保護に充てるために設けられた居房でございます
この認書なるものは、今申し上げたように裁判・法律関係の書面を作成することですので、そのことのみを理由といたしまして独居拘禁にするということはしていないわけでありまして、それぞれ、その当該受刑者の所内での状況とか、他の受刑者との折り合いがうまくつかないとか、その他のいろいろの点がありまして独居にするか雑居にするかというその基準で決めているということで、認書だからということでやっているわけではありません
○福島瑞穂君 認書のために独居拘禁とされたという訴えがあったものでお聞きをしました。ちょっとこちらとしてもまた調査をしてみます。 認書の対象とされる文書についても、情願申し立て、情けの願と書きますが、情願申し立て以外は検閲をするのでしょうか。
厳正独居拘禁とは、規律、秩序を害するおそれがあるとの理由で、受刑者を工場に出さないで、作業は狭い房内で行う特別の処遇である。作業以外の運動や入浴も一人だけで行う。所内のレクリエーションなどに出席することも認められておりません。
行刑施設における独居拘禁でございますけれども、これは施設内の規律及び秩序を維持するための隔離の必要がある、そういった場合のほか、処遇上その他の必要から他の被収容者から分離して処遇を行うものでございます。
先生御承知のとおり、独居拘禁をするのは、いろいろな場合がございますけれども、他との協調性がなくて、一緒にするといろいろ問題が生ずるという受刑者をするわけでございます。本件の場合は、ある種の信念がございまして礼をしなかったということでございますが、その信念は信念といたしまして、もしそうであるとしても、途中でもう少し本人を説得するなりなんなりして、周りとうまくやるように指導する。
先生御承知のように、被告人というのは独居拘禁が原則とされておりますが、拘置所の施設、その他で独居数には限りがございますので、逃走、罪証隠滅のおそれがないと認められて、所内生活上対人関係などに問題がなければ、一応雑居房に拘禁することを、これは日本人、外国人を通じてでございますが——外国人につきましては、従来は独居房に入れるのを原則としておりました。
、今回の罰金刑の改正で労役場の問題も大きな問題の一つであるということで、各地の施設を見学させていただくときに労役場留置の状況も拝見いたしておりますが、その経験を踏まえまして若干補足的に実情を申し上げますと、労役場という固有の施設を常に持っているという監獄は、労役場留置者の人数が少ないものですからございませんので、結局労役場留置の対象者が出たときに監房の一角を労役場という形にして、そこで原則として独居拘禁